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失業認定日とは?求職活動実績のルールを解説

失業保険(基本手当)は、離職すれば自動的に振り込まれ続けるものではなく、「失業認定日」ごとにハローワークで失業の認定を受けることで初めて支給されます。この記事では、失業認定日の仕組みと、認定を受けるために必要な求職活動実績のルールを解説します。受給見込み額を確認したい方は、失業保険(基本手当)シミュレーターもあわせてご利用ください。

失業認定日とは

失業認定日は、ハローワークが「失業の状態にあるかどうか」を確認する日で、原則4週間に1度の頻度で設定されます。指定された認定日にハローワークへ行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出することで、その期間分の失業の認定を受けられます。

「失業」とはどのような状態を指すか

ここでいう「失業」とは、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができず、積極的に求職活動をしている状態を指すとされています。病気やけが、妊娠・出産・育児、定年後の休養、結婚による家事専念等の理由で働ける状態にない場合は、この「失業」の状態に当たらず、失業給付を受けられないとされています。

認定対象期間中に必要な求職活動実績

失業の認定を受けようとする認定対象期間中には、原則2回以上(最初の認定日にかかる期間については原則1回以上)の求職活動実績が必要とされています。給付制限期間がある場合は、給付制限期間中とその直後についてはさらに多くの求職活動実績(原則2回以上、給付制限が3か月の場合は原則3回以上)が求められるとされています。

求職活動として認められる範囲

求職活動として認められる範囲は、求人への応募、ハローワークや許可・届出のある民間機関による職業相談・職業紹介、セミナーの受講、資格試験の受験等とされています。単に求人情報を閲覧しただけの行為や、知人に紹介を依頼しただけの行為は、求職活動実績としては認められないとされているため注意が必要です。

まとめ

失業認定日は、原則4週間に1度、ハローワークで失業の状態にあることを確認する日です。認定を受けるには、認定対象期間中に原則2回以上(最初の認定日は1回以上、給付制限期間関連ではさらに多い回数)の求職活動実績が必要とされています。求人応募や職業相談・セミナー受講等が求職活動として認められる一方、単なる閲覧や紹介依頼は認められない点に注意しましょう。受給見込み額の目安は、失業保険(基本手当)シミュレーターで確認できます。

出典: ハローワークインターネットサービス 雇用保険手続きのご案内ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き

本計算は参考情報です。実際の受給額・給付日数・受給開始時期は、雇用保険の受給資格決定・離職理由の認定・賃金日額の算定方法等により、ハローワークの決定内容と異なる場合があります。障害者等の就職困難な方向けの所定給付日数(別体系)には対応していません。給付制限期間は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)等の例外規定を簡易化しています。雇用保険制度は改正される場合があるため、最新の制度内容はハローワークにご確認ください。

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