失業保険(基本手当)は、退職したらすぐに自動的に振り込まれるものではなく、ハローワークでの一連の手続きを経て初めて支給されます。大まかな流れは、離職→ハローワークでの求職の申込みと離職票の提出(受給資格決定)→雇用保険受給者初回説明会→求職活動→失業の認定→受給、という順番です。ご自身の受給見込み額を先に確認しておきたい場合は、失業保険(基本手当)シミュレーターもあわせてご活用ください。
ステップ1: 離職・離職票の受け取り
退職後、会社から「雇用保険被保険者離職票(-1、-2)」が交付されます。離職前には、雇用保険被保険者証の有無や、会社が作成する離職証明書に記載された離職理由を確認しておくとよいとされています。会社が離職票を交付してくれない場合や、事業主と連絡が取れない場合は、住居地を管轄するハローワークに相談することができます。
ステップ2: 求職の申込みと受給資格決定
離職票を受け取ったら、住居地を管轄するハローワークで「求職の申込み」を行い、離職票を提出します。ハローワークはここで離職理由も含めた受給要件を判定し、要件を満たしていれば受給資格決定となります。自己都合退職か会社都合退職かによって、後述する給付制限の有無や所定給付日数が変わってくるため、離職理由の記載内容に納得できない場合はこの段階でハローワークに相談しておくことが望ましいとされています。
ステップ3: 雇用保険受給者初回説明会
受給資格決定を受けると、雇用保険受給者初回説明会の日時が知らされます。説明会では「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されるとともに、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付され、第一回目の失業認定日も知らされます。この説明会で、以降の求職活動や失業認定の進め方について案内を受けることになります。
ステップ4: 求職活動と失業認定
求職の申込み後、失業の状態にある7日間は「待期期間」として基本手当が支給されません。自己都合退職の場合はこれに加えて給付制限期間が発生します。その後は、原則4週間に1度の頻度で指定された失業認定日にハローワークへ行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入して「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。認定対象期間中は、原則2回以上(最初の認定日については1回以上)の求職活動実績が必要とされています。
ステップ5: 受給
失業の認定を受けると、その期間分の基本手当が支給される流れになります。認定日ごとにこの求職活動・認定のサイクルを繰り返しながら、所定給付日数に達するまで、または再就職が決まるまで受給が続きます。なお、偽りの申告など不正受給があった場合は、以後の基本手当を受けられなくなるほか、返還を命じられることがあるとされています。
まとめ
失業保険(基本手当)を受け取るまでの流れは、離職→求職の申込みと離職票提出(受給資格決定)→受給者初回説明会→求職活動と失業認定→受給という段階を踏みます。各段階で必要な書類や確認事項が異なるため、あらかじめ全体の流れを把握しておくと手続きがスムーズになるとされています。受給見込み額や受給開始までの目安を確認したい方は、失業保険(基本手当)シミュレーターをご利用ください。
出典: ハローワークインターネットサービス 雇用保険手続きのご案内、ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き本計算は参考情報です。実際の受給額・給付日数・受給開始時期は、雇用保険の受給資格決定・離職理由の認定・賃金日額の算定方法等により、ハローワークの決定内容と異なる場合があります。障害者等の就職困難な方向けの所定給付日数(別体系)には対応していません。給付制限期間は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)等の例外規定を簡易化しています。雇用保険制度は改正される場合があるため、最新の制度内容はハローワークにご確認ください。