失業保険(基本手当)は、退職してすぐに口座へ振り込まれるものではありません。ハローワークでの一連の手続きと、失業の認定という段階を経て初めて振り込まれる仕組みになっています。この記事では、振込までのタイミングをどう考えればよいかを解説します。ご自身の受給見込み額と受給開始までの見通しは、失業保険(基本手当)シミュレーターで試算できます。
振込までの大まかな流れ
振込に至るまでの流れは、大きく分けて次の段階を経るとされています。まず、求職の申込みを行い受給資格決定を受けた日から数えて7日間の「待期期間」があります。自己都合退職の場合はこれに加えて「給付制限期間」(現行制度では原則1か月、過去5年内に2回以上自己都合退職をしている場合等は3か月)が発生します。会社都合退職の場合は給付制限期間がなく、待期期間の後すぐに支給対象となります。その後、指定された失業認定日にハローワークで失業の認定を受けることで、その期間分の基本手当の支給が決定します。
振込は「認定」の後に行われる
基本手当は、失業の認定を受けた分について支給される仕組みです。つまり、待期期間や給付制限期間が明けていたとしても、失業認定日にハローワークへ行き、求職活動の状況等を申告して認定を受けなければ、その期間分の振込は行われません。認定日ごとにこのサイクルを繰り返しながら受給が進んでいきます。
振込までの具体的な日数について
失業の認定を受けてから実際に指定口座へ振り込まれるまでの具体的な日数は、本記事で参照している一次情報からは確認できていません。一般的には、認定日から一定期間内に指定口座へ振り込まれるのが一般的とされていますが、正確な振込予定日はハローワークからの案内や「雇用保険受給資格者のしおり」等で確認することが望ましいとされています。
自己都合退職と会社都合退職での違い
自己都合退職の場合は給付制限期間がある分、会社都合退職と比べて最初の振込までの期間が長くなる傾向にあります。会社都合退職(倒産・解雇等の特定受給資格者や雇止め等の特定理由離職者に該当する場合)は給付制限期間がないため、待期期間の後の最初の失業認定を経て、比較的早い段階で振込につながりやすいとされています。
まとめ
失業保険の振込は、待期期間7日間、自己都合退職の場合はさらに給付制限期間を経たうえで、失業認定日ごとの認定を受けることで行われます。認定から振込までの具体的な日数は一律に断定できるものではなく、認定日から一定期間内に振り込まれるのが一般的とされているにとどまるため、正確な予定日はハローワークからの案内で確認するようにしましょう。受給見込み額と受給開始までの見通しは、失業保険(基本手当)シミュレーターで試算できます。
出典: ハローワークインターネットサービス 雇用保険手続きのご案内、ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き本計算は参考情報です。実際の受給額・給付日数・受給開始時期は、雇用保険の受給資格決定・離職理由の認定・賃金日額の算定方法等により、ハローワークの決定内容と異なる場合があります。障害者等の就職困難な方向けの所定給付日数(別体系)には対応していません。給付制限期間は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)等の例外規定を簡易化しています。雇用保険制度は改正される場合があるため、最新の制度内容はハローワークにご確認ください。