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雇止め(契約更新なし)で退職した場合の失業保険

契約期間が満了し、更新を希望したにもかかわらず更新されなかった「雇止め」の場合、「特定理由離職者」に該当すれば、自己都合退職より緩やかな条件で失業保険(基本手当)を受け取れる可能性があります。たとえば26歳・雇用保険加入8か月(0.667年)・月給21万円というケースでは、賃金日額は概算で7,000円、基本手当日額は概算で5,201円、所定給付日数90日で、総支給見込み額は概算で468,090円、給付制限期間はありません。ご自身の条件での目安は、失業保険(基本手当)シミュレーターで試算できます。

雇止めが特定理由離職者に該当する条件

ハローワークインターネットサービスの案内では、特定理由離職者の範囲の一つとして「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した者(当該労働契約の更新により通算契約期間が5年を超えることとなる場合や、労働契約の締結時に更新明示がない場合等を除く)であって、その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る」と定められています。つまり、本人が更新を希望していたことが条件であり、本人が更新を希望しなかった場合は特定理由離職者に該当しません。

具体例で見る受給資格と受給見込み額

26歳・雇用保険加入8か月(0.667年)・月給21万円というケースを考えます。自己都合退職として扱うと被保険者期間12か月未満のため対象外ですが、契約期間満了かつ本人が更新を希望したにもかかわらず更新されなかった場合は特定理由離職者に該当し得ます。この場合、被保険者期間6か月以上の要件を満たすため受給資格を得られる可能性があり、賃金日額は概算で7,000円、基本手当日額は概算で5,201円、所定給付日数は90日、総支給見込み額は概算で468,090円、給付制限期間はありません。

更新を希望していたかどうかがポイントになる

雇止めであれば自動的に特定理由離職者になるわけではない点に注意が必要です。本人が更新を希望していたにもかかわらず会社側の事情で更新されなかった場合は特定理由離職者に該当し得ますが、本人が自ら更新を希望しなかった場合は、通常の自己都合退職として扱われます。更新の希望・不希望の経緯は離職票の記載内容をもとにハローワークが個別に判定するため、契約満了が近づいたら、更新を希望する旨を書面やメール等で明確にしておくと、後の手続きがスムーズになります。

まとめ

契約期間満了による雇止めで、本人が更新を希望したにもかかわらず更新されなかった場合は、特定理由離職者に該当し得ます。この場合、被保険者期間6か月以上・給付制限なしという自己都合退職より緩やかな条件で失業保険(基本手当)を受け取れる可能性があり、26歳・雇用保険加入8か月・月給21万円のケースでは総支給見込み額は概算で468,090円が目安です。ご自身の契約状況・加入期間を入力すれば、失業保険(基本手当)シミュレーターで受給見込み額の目安を無料で試算できます。

出典: ハローワークインターネットサービス 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要ハローワークインターネットサービス 基本手当について

本計算は参考情報です。実際の受給額・給付日数・受給開始時期は、雇用保険の受給資格決定・離職理由の認定・賃金日額の算定方法等により、ハローワークの決定内容と異なる場合があります。障害者等の就職困難な方向けの所定給付日数(別体系)には対応していません。給付制限期間は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)等の例外規定を簡易化しています。雇用保険制度は改正される場合があるため、最新の制度内容はハローワークにご確認ください。

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