体力不足・体調不良、家族の看護、配偶者との別居など、やむを得ない事情で離職した場合、「特定理由離職者」として自己都合退職より緩やかな条件で失業保険(基本手当)を受け取れる可能性があります。たとえば42歳・特定理由離職者に該当する見込み・雇用保険加入8年・月給32万円というケースでは、賃金日額は概算で10,666円、基本手当日額は概算で6,461円、所定給付日数は180日となり、総支給見込み額は概算で1,162,980円、給付制限期間はありません。ご自身の条件での目安は、失業保険(基本手当)シミュレーターで試算できます。
特定理由離職者とはどのような範囲か
ハローワークインターネットサービスの案内によれば、特定理由離職者には期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合のほか、体力の不足、心身の障害、疾病等により離職した場合、妊娠・出産・育児等により離職し受給期間の延長を受けた場合、家族の看護等により離職した場合、配偶者や扶養親族との別居生活の継続が困難になったことにより離職した場合などが含まれます。自己都合退職と異なり、正当な理由のある離職として扱われる点が特徴です。
特定理由離職者に該当すると何が変わるか
特定理由離職者に該当すると、受給資格に必要な被保険者期間が、自己都合退職の「離職の日以前2年間に通算12か月以上」から、「離職の日以前1年間に通算6か月以上」へ緩和されます。また、給付制限期間が課されない点も大きな違いです。所定給付日数についても、特定受給資格者に準じた区分が適用される場合があり、自己都合退職より長くなることがあります。
具体例で見る受給見込み額
42歳・特定理由離職者に該当する見込み・雇用保険加入8年・月給32万円というケースで試算すると、賃金日額は概算で10,666円、基本手当日額は概算で6,461円です。被保険者期間8年(10年未満)の区分に該当し所定給付日数は180日となり、総支給見込み額は概算で1,162,980円、給付制限期間はありません。特定理由離職者に該当するかどうかは、離職票の記載内容や医師の診断書等の資料をもとに、ハローワークが個別に判定します。
まとめ
育児・介護・体調不良等のやむを得ない事情で離職した場合は、「特定理由離職者」として自己都合退職より緩やかな条件で失業保険(基本手当)を受け取れる可能性があります。42歳・雇用保険加入8年・月給32万円のケースでは、該当すれば総支給見込み額は概算で1,162,980円、給付制限なしが目安です。ご自身の離職理由・年齢・給与・加入期間を入力すれば、失業保険(基本手当)シミュレーターで受給見込み額の目安を無料で試算できます。
出典: ハローワークインターネットサービス 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要、ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数本計算は参考情報です。実際の受給額・給付日数・受給開始時期は、雇用保険の受給資格決定・離職理由の認定・賃金日額の算定方法等により、ハローワークの決定内容と異なる場合があります。障害者等の就職困難な方向けの所定給付日数(別体系)には対応していません。給付制限期間は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)等の例外規定を簡易化しています。雇用保険制度は改正される場合があるため、最新の制度内容はハローワークにご確認ください。