雇用保険の加入期間が短いと、失業保険(基本手当)を受け取れないと思われがちですが、離職理由によっては受給できる可能性があります。たとえば28歳・雇用保険加入0.8年(9.6か月)・月給21万円というケースでは、自己都合退職として扱うと被保険者期間12か月未満のため対象外ですが、会社都合退職や特定理由離職者に該当する場合は、賃金日額は概算で7,000円、基本手当日額は概算で5,201円、所定給付日数90日で、総支給見込み額は概算で468,090円、給付制限なしとなる可能性があります。ご自身の条件での目安は、失業保険(基本手当)シミュレーターで試算できます。
受給資格に必要な被保険者期間は離職理由で変わる
失業保険(基本手当)を受け取るために必要な雇用保険の被保険者期間は、離職理由によって異なります。自己都合退職の場合は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です。一方、倒産・解雇等の特定受給資格者や、契約期間満了などの特定理由離職者に該当する場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば受給資格を得られます。つまり、同じ加入期間でも離職理由の認定次第で結果が変わる点に注意が必要です。
具体例で見る受給の可否と見込み額
28歳・雇用保険加入0.8年(9.6か月)・月給21万円というケースを考えます。自己都合退職として扱うと、被保険者期間が12か月に満たないため原則として対象外です。しかし、会社都合退職や、体調不良・契約期間満了などにより特定理由離職者に該当する場合は、6か月以上の要件を満たすため受給資格を得られる可能性があります。この場合、賃金日額は概算で7,000円、基本手当日額は概算で5,201円、所定給付日数は90日、総支給見込み額は概算で468,090円、給付制限期間はありません。
「絶対にもらえない」とは限らない
雇用保険の加入期間が短いからといって、一律に「もらえない」と決めつけるのは早計です。離職理由の認定によって必要な被保険者期間の基準そのものが変わるため、契約満了・体調不良・家族の事情など受給資格に関わる事情がある場合は、自己判断せずハローワークの窓口で相談することをおすすめします。離職票の記載内容や実際の状況をもとに、ハローワークが受給資格の有無を個別に判定します。
まとめ
雇用保険の加入期間が短い場合でも、離職理由が会社都合や特定理由離職者に該当すれば、6か月以上の加入で失業保険(基本手当)を受け取れる可能性があります。28歳・雇用保険加入0.8年・月給21万円のケースでは、該当すれば総支給見込み額は概算で468,090円が目安です。ご自身の加入期間・離職理由を入力すれば、失業保険(基本手当)シミュレーターで受給見込み額の目安を無料で試算できます。
出典: ハローワークインターネットサービス 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要、ハローワークインターネットサービス 基本手当について本計算は参考情報です。実際の受給額・給付日数・受給開始時期は、雇用保険の受給資格決定・離職理由の認定・賃金日額の算定方法等により、ハローワークの決定内容と異なる場合があります。障害者等の就職困難な方向けの所定給付日数(別体系)には対応していません。給付制限期間は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)等の例外規定を簡易化しています。雇用保険制度は改正される場合があるため、最新の制度内容はハローワークにご確認ください。