失業保険シミュレーター記事一覧

自己都合退職の場合の失業保険はいくら・いつからもらえる?

自己都合退職の場合、失業保険(基本手当)は退職してすぐには振り込まれません。待期7日間に加えて、原則1か月の給付制限期間が加わるためです。たとえば33歳・雇用保険加入5年・月給28万円というケースでは、賃金日額は概算で9,333円、基本手当日額は概算で6,119円、所定給付日数は90日となり、総支給見込み額は概算で550,710円になります。ご自身の条件での目安は、失業保険(基本手当)シミュレーターで試算できます。

受給見込み額はどう計算するか

基本手当日額は、退職前6か月の賃金(賞与を除く)の合計を180で割った「賃金日額」に、年齢・賃金水準ごとに定められた給付率(およそ45〜80%、賃金が低いほど高い率)を掛けて算出します。所定給付日数は、離職理由・年齢・雇用保険の被保険者期間の組み合わせで決まります。自己都合退職の場合、被保険者期間が10年未満であれば90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上であれば150日が目安です(年齢区分による差はほとんどありません)。基本手当日額に所定給付日数を掛けた金額が、受給見込み総額の目安になります。

具体例で見る受給見込み額

33歳・雇用保険加入5年・月給28万円というケースで試算すると、賃金日額は概算で9,333円、これに給付率を掛けた基本手当日額は概算で6,119円です。被保険者期間5年(10年未満)に該当するため所定給付日数は90日となり、総支給見込み額は概算で550,710円になります。あくまで概算の目安であり、実際の受給資格決定・賃金日額の算定方法によりハローワークの決定内容と異なる場合があります。

いつからもらえるか(待期7日間+給付制限期間)

自己都合退職の場合、ハローワークで求職の申込みをした後、まず7日間の待期期間があり、そのあとにさらに給付制限期間が加わります。給付制限期間は、令和7年4月1日以降に離職した場合は原則1か月です。ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由がなく自己都合退職をして受給資格決定を受けている場合や、重大な問題行為が原因で解雇された場合(重責解雇)は、給付制限期間が3か月になる例外があります。転職や退職を繰り返している方は、この例外に該当しないか事前にハローワークへ確認しておくとよいでしょう。

受給資格を満たすための条件

自己都合退職で基本手当を受け取るには、離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あることが必要です。この期間に満たない場合は、原則として基本手当の対象外になります。ただし、体調不良や家族の事情などにより「特定理由離職者」に該当すると認められれば、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば受給資格を得られる場合があります。自己都合か特定理由離職者に該当するかどうかは、離職票の記載内容をもとにハローワークが個別に判定します。

まとめ

自己都合退職の場合、失業保険(基本手当)は待期7日間に加えて原則1か月の給付制限期間があるため、退職後すぐには受け取れません。受給見込み額は賃金日額・給付率・所定給付日数の組み合わせで決まり、33歳・雇用保険加入5年・月給28万円のケースでは概算で550,710円が目安です。ご自身の年齢・給与・雇用保険の加入期間を入力すれば、失業保険(基本手当)シミュレーターで受給見込み額と受給開始までの見通しを無料で試算できます。

出典: ハローワークインターネットサービス 基本手当についてハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数厚生労働省 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

本計算は参考情報です。実際の受給額・給付日数・受給開始時期は、雇用保険の受給資格決定・離職理由の認定・賃金日額の算定方法等により、ハローワークの決定内容と異なる場合があります。障害者等の就職困難な方向けの所定給付日数(別体系)には対応していません。給付制限期間は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)等の例外規定を簡易化しています。雇用保険制度は改正される場合があるため、最新の制度内容はハローワークにご確認ください。

あなたの失業保険(基本手当)の受給見込み額を無料で計算

受給見込み額を計算する →
← コラム一覧受給見込み額を計算する →