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60歳以降に退職した場合の失業保険の注意点

60歳以降に退職した場合も、65歳未満であれば失業保険(基本手当)の対象になりますが、基本手当日額の計算式や上限額が他の年齢区分と異なります。たとえば63歳・会社都合・雇用保険加入15年・月給30万円というケースでは、賃金日額は概算で10,000円、60〜65歳未満向けの計算式による基本手当日額は概算で5,348円、所定給付日数は210日となり、総支給見込み額は概算で1,123,080円になります。ご自身の条件での目安は、失業保険(基本手当)シミュレーターで試算できます。

60歳以上65歳未満は基本手当日額の計算式が異なる

基本手当日額は、賃金日額に年齢・賃金水準ごとの給付率を掛けて算出しますが、60歳以上65歳未満の区分には、他の年齢区分より低めの上限額が設定された特別な計算式が用いられます。63歳・会社都合・雇用保険加入15年・月給30万円のケースでは、賃金日額は概算で10,000円、これに60〜65歳未満向けの計算式を適用した基本手当日額は概算で5,348円です。会社都合退職かつ被保険者期間15年(10年以上20年未満)の区分に該当するため所定給付日数は210日となり、総支給見込み額は概算で1,123,080円になります。

給付率・所定給付日数・給付制限の3点を確認する

60歳以降の退職でも、受給見込み額の全体像をつかむには給付率・所定給付日数・給付制限期間の3点を確認することが欠かせません。会社都合退職の場合は給付制限期間がなく、待期7日間の後すぐに支給対象になります。自己都合退職の場合は、原則1か月の給付制限期間が加わります。年齢が上がるほど所定給付日数が長くなる区分もあるため、59歳までの退職と比べて有利になるケースと、基本手当日額の上限が低いために不利になるケースの両方がある点に注意が必要です。

65歳以上は「高年齢求職者給付金」という別制度になる

65歳以上で離職した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」という別の制度が適用されます。この給付金は、基本手当日額の50日分(被保険者期間1年以上の場合)または30日分(被保険者期間1年未満の場合)が一時金として支給される仕組みで、基本手当のように日数分を分割して受け取る形とは異なります。本シミュレーターは基本手当を対象としているため、65歳以上のケースについては金額を算出しない設計になっています。65歳以上で離職を予定している方は、ハローワークで高年齢求職者給付金の案内を確認することをおすすめします。

まとめ

60歳以上65歳未満で退職した場合も失業保険(基本手当)の対象になりますが、他の年齢区分より低めの上限額が設定された特別な計算式が適用されます。63歳・会社都合・雇用保険加入15年・月給30万円のケースでは総支給見込み額は概算で1,123,080円が目安です。65歳以上で離職した場合は基本手当ではなく高年齢求職者給付金という別制度になるため、本シミュレーターでは金額を算出しません。ご自身の年齢・給与・雇用保険の加入期間を入力すれば、失業保険(基本手当)シミュレーターで受給見込み額の目安を無料で試算できます。

出典: 厚生労働省 令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用についてハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数

本計算は参考情報です。実際の受給額・給付日数・受給開始時期は、雇用保険の受給資格決定・離職理由の認定・賃金日額の算定方法等により、ハローワークの決定内容と異なる場合があります。障害者等の就職困難な方向けの所定給付日数(別体系)には対応していません。給付制限期間は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)等の例外規定を簡易化しています。雇用保険制度は改正される場合があるため、最新の制度内容はハローワークにご確認ください。

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