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所定給付日数とは?90日から330日まで幅がある理由

結論から言うと、失業保険(基本手当)が支給される日数である「所定給付日数」は、離職理由・年齢・雇用保険の被保険者期間の組み合わせによって決まり、自己都合退職や定年退職などの一般の離職者ではおよそ90日から150日、倒産・解雇等による特定受給資格者や雇止め等の特定理由離職者ではおよそ90日から330日と、離職理由によって幅が大きく異なります。ご自身の離職理由・年齢・加入期間を入力すれば、失業保険(基本手当)シミュレーターで所定給付日数の目安を試算できます。

所定給付日数を決める3つの要素

ハローワークインターネットサービスが公表している所定給付日数の表は、大きく分けて次の3つの要素の組み合わせで構成されています。

  • 離職理由(一般の離職者か、特定受給資格者・特定理由離職者か)
  • 離職時の年齢(年齢区分によって日数が変わる)
  • 雇用保険の被保険者期間(加入期間が長いほど日数が増える傾向がある)
  • 同じ年齢・同じ加入期間であっても、離職理由が異なれば所定給付日数は大きく変わることがあります。

    一般の離職者(自己都合・定年等)の場合

    自己都合退職や定年退職などに該当する一般の離職者の場合、所定給付日数はおおむね90日から150日の範囲に収まります。被保険者期間が長いほど日数が増える仕組みですが、後述する会社都合等のケースに比べると、増加の幅は緩やかです。

    会社都合等(特定受給資格者・特定理由離職者)の場合

    倒産・解雇等による特定受給資格者や、雇止め等による特定理由離職者に該当する場合は、所定給付日数の幅がより大きくなり、被保険者期間や年齢によっては最大330日まで支給される場合があります。再就職の準備をする時間的な余裕がないまま離職せざるを得なかった事情を踏まえ、一般の離職者よりも手厚い給付日数が設定されている仕組みです。ご自身がこの区分に該当するかどうかは、離職票の離職理由をもとにハローワークが認定します。

    就職困難な方向けの別体系には対応していない点に注意

    所定給付日数には、身体障害者・知的障害者等の就職が困難と認められる方を対象とした、150日から360日という別の体系も存在します。ただし、本シミュレーターはこの就職困難者向けの所定給付日数の体系には対応していません。該当する可能性がある方は、本シミュレーターで表示される日数よりも実際の給付日数が長くなる場合があるため、正確な日数はハローワークの窓口で確認するようにしてください。

    まとめ

    所定給付日数は、離職理由・年齢・被保険者期間の組み合わせによって90日から330日まで幅があり、特に会社都合等に該当するかどうかで大きく変わります。就職困難な方向けの別体系(150日から360日)には本シミュレーターは対応していないため、該当する可能性がある場合はハローワークにご確認ください。ご自身の状況を入力すれば、失業保険(基本手当)シミュレーターで所定給付日数の目安を確認できます。

    出典: ハローワークインターネットサービス 基本手当についてハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数

    本計算は参考情報です。実際の受給額・給付日数・受給開始時期は、雇用保険の受給資格決定・離職理由の認定・賃金日額の算定方法等により、ハローワークの決定内容と異なる場合があります。障害者等の就職困難な方向けの所定給付日数(別体系)には対応していません。給付制限期間は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)等の例外規定を簡易化しています。雇用保険制度は改正される場合があるため、最新の制度内容はハローワークにご確認ください。

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