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失業保険はいつからもらえる?待期7日間と給付制限期間の仕組み

結論から言うと、失業保険(基本手当)は退職した翌日から振り込まれるわけではありません。ハローワークで求職の申込みをした後、まず7日間の「待期期間」があり、自己都合退職の場合はさらに「給付制限期間」(現在の制度では原則1か月)が加わります。会社都合(倒産・解雇等)の場合は給付制限がなく、待期7日間の後すぐに支給対象になります。ご自身の受給見込み額と受給開始までの見通しは、失業保険(基本手当)シミュレーターで試算できます。

待期期間(7日間)は誰にでもある

雇用保険の求職者給付(基本手当)を受け取るには、ハローワークで求職の申込みを行い、受給資格決定を受ける必要があります。受給資格決定日から数えて7日間は「待期期間」と呼ばれ、この期間は自己都合・会社都合を問わず、どのような離職理由でも共通して発生します。待期期間中は失業の状態にあることを確認する期間であり、基本手当は支給されません。

自己都合退職には「給付制限期間」が追加される

正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合、待期期間の満了後、さらに一定期間は基本手当が支給されません。これを「給付制限期間」といいます。給付制限期間の長さは法改正でたびたび変わってきました。2020年10月の改正で3か月から2か月に短縮され、2025年4月1日の改正でさらに1か月に短縮されています。つまり、2025年4月1日以降に離職した場合の給付制限期間は原則1か月です。

給付制限期間(原則)= 離職日が2025年4月1日以降: 1か月 / 2025年3月31日以前: 2か月

給付制限が3か月になる例外もある

給付制限期間には例外があります。退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由がなく自己都合退職をして受給資格決定を受けている場合、給付制限期間は3か月になります。また、自分の重大な問題行為が原因で解雇された場合(重責解雇)も、給付制限期間は3か月です。転職や退職を繰り返している方、解雇の経緯に心当たりがある方は、この例外に該当しないか事前にハローワークへ確認しておくと安心です。

会社都合退職なら給付制限はない

倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職した「特定受給資格者」や、雇止め等による「特定理由離職者」に該当する場合は、給付制限期間そのものがありません。待期7日間の後、すぐに基本手当の支給対象になります。所定給付日数も、自己都合退職より長く設定されていることが一般的です。自己都合か会社都合かの判定は、離職票に記載された離職理由をもとにハローワークが行います。契約更新を希望していたのに更新されなかった(雇止め)場合など、判断に迷うケースもあるため、心当たりがある場合はハローワークの窓口で確認するとよいでしょう。

受給額そのものの計算式も知っておく

給付制限期間とあわせて知っておきたいのが、実際にいくらもらえるかという金額の計算式です。基本手当日額は、退職前6か月の賃金(賞与を除く)の合計を180で割った「賃金日額」に、年齢・賃金水準ごとに定められた給付率(およそ45〜80%、賃金が低いほど高い率)を掛けて算出します。これに、年齢・被保険者期間・離職理由から決まる「所定給付日数」を掛けた金額が、受給見込み総額の目安です。給付率・所定給付日数・給付制限期間の3点をあわせて確認することで、いくら・いつから受け取れるかの全体像がつかめます。

まとめ

失業保険(基本手当)は、退職してすぐに振り込まれる制度ではありません。待期7日間はすべての離職理由に共通し、自己都合退職の場合はさらに給付制限期間(原則1か月、条件により3か月)が加わります。会社都合退職の場合は給付制限がなく、待期7日間の後すぐに支給対象になります。ご自身の離職理由・年齢・給与・雇用保険の加入期間を入力すれば、失業保険(基本手当)シミュレーターで受給見込み額と受給開始までの見通しを無料で試算できます。

出典: ハローワークインターネットサービス 基本手当について厚生労働省 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

本計算は参考情報です。実際の受給額・給付日数・受給開始時期は、雇用保険の受給資格決定・離職理由の認定・賃金日額の算定方法等により、ハローワークの決定内容と異なる場合があります。障害者等の就職困難な方向けの所定給付日数(別体系)には対応していません。給付制限期間は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)等の例外規定を簡易化しています。雇用保険制度は改正される場合があるため、最新の制度内容はハローワークにご確認ください。

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