結論から言うと、失業保険(基本手当)を受け取るには、雇用保険に加入していただけでは足りず、離職理由に応じた一定の「被保険者期間」の要件を満たす必要があります。一般の離職者(自己都合退職や定年退職など)は離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上、倒産・解雇等の「特定受給資格者」や雇止め等の「特定理由離職者」に該当する場合は離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上、というのがハローワークが公表している基本的な要件です。ご自身が要件を満たすかどうかを含めて、失業保険(基本手当)シミュレーターで受給見込み額を試算できます。
受給資格要件の基本形
ハローワークインターネットサービスでは、基本手当の受給資格について、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月(または賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月)が通算して12か月以上あることを、一般的な要件として案内しています。「2年間のうち12か月」という点がポイントで、直近1年だけで判断するわけではありません。この12か月・24か月という数え方は、後述する被保険者期間の数え方のルールに沿って行われます。
会社都合等は要件が緩和される(6か月)
倒産や解雇など、離職者の意に反して離職を余儀なくされた「特定受給資格者」や、雇止めなど正当な理由がある離職をした「特定理由離職者」に該当する場合は、要件が緩和されます。この場合は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格を満たすとされています。「2年間で12か月」ではなく「1年間で6か月」と、期間・必要月数がともに短くなる点が大きな違いです。契約更新を希望していたのに更新されなかった場合など、特定理由離職者に該当するかどうかは離職理由の認定にかかわるため、判断に迷う場合はハローワークの窓口で確認するとよいでしょう。
一般の離職者: 離職前2年間に被保険者期間12か月以上/特定受給資格者・特定理由離職者: 離職前1年間に被保険者期間6か月以上
どちらに該当するかはハローワークが認定する
自分が「一般の離職者」なのか「特定受給資格者・特定理由離職者」なのかは、離職票に記載された離職理由等をもとに、最終的にハローワークが認定します。本人や会社が「自己都合」「会社都合」と考えていた場合でも、離職に至った経緯によって認定結果が異なることがあります。受給資格要件だけでなく、後述する給付制限期間の有無や所定給付日数にもこの認定結果が影響するため、離職票の内容に疑問がある場合は、早めにハローワークに相談することが勧められています。
要件を満たさない場合はどうなるか
被保険者期間の要件を満たさない場合、基本手当を受給することはできません。たとえば、雇用保険に加入してからまだ日が浅い状態で自己都合退職をした場合、通算した被保険者期間が12か月に届かず、受給資格そのものが認められないケースがあります。本シミュレーターでも、受給資格要件を満たさないと判定される入力の場合は、金額を表示しない設計にしています。ご自身の雇用保険加入期間に不安がある場合は、雇用保険被保険者証や離職票で確認するか、ハローワークに問い合わせることをおすすめします。
まとめ
失業保険(基本手当)の受給資格要件は、離職理由によって「2年間で12か月以上」(一般の離職者)と「1年間で6か月以上」(特定受給資格者・特定理由離職者)の2パターンに分かれます。どちらに該当するかはハローワークが離職理由をもとに認定するため、自己判断だけで決めつけず、不明な点は窓口で確認しましょう。ご自身の加入期間・離職理由を入力すれば、失業保険(基本手当)シミュレーターで受給資格の目安を確認できます。
出典: ハローワークインターネットサービス 基本手当について、ハローワークインターネットサービス 雇用保険制度の概要本計算は参考情報です。実際の受給額・給付日数・受給開始時期は、雇用保険の受給資格決定・離職理由の認定・賃金日額の算定方法等により、ハローワークの決定内容と異なる場合があります。障害者等の就職困難な方向けの所定給付日数(別体系)には対応していません。給付制限期間は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)等の例外規定を簡易化しています。雇用保険制度は改正される場合があるため、最新の制度内容はハローワークにご確認ください。