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職業訓練(ハロートレーニング)を受けながら失業保険をもらう方法

結論から言うと、ハローワークの指示で公共職業訓練等を受講すると、基本手当の所定給付日数が終了していても、訓練終了日まで基本手当の支給が続く仕組みがあります。あわせて、訓練期間中は「受講手当」や「通所手当」といった技能習得手当も別途支給される場合があります。求職活動の一環としてスキルアップを図りたい方にとっては、知っておく価値がある制度です。ご自身の基本手当の所定給付日数の目安は、失業保険(基本手当)シミュレーターで確認できます。

公共職業訓練等とは

公共職業訓練等は、ハローワークが求職者に対して受講を指示する職業訓練で、いわゆる「ハロートレーニング」とも呼ばれます。事務・IT・介護・製造など幅広い分野のコースが用意されており、求職活動をしながらスキルを身につけたい人が対象になります。受講にはハローワークでの相談・申込みが必要で、誰でも自由に受けられるものではありません。コースの内容や期間、開講時期は訓練施設や地域によって異なるため、具体的な内容はハローワークの窓口で確認するとよいでしょう。

所定給付日数が終了しても訓練終了まで支給が続く

ハローワークインターネットサービスの案内によると、ハローワークの指示で公共職業訓練等を受講する場合、訓練期間中は所定給付日数が終了していても、訓練終了日まで基本手当が継続して支給されます。本来であれば基本手当の支給が終わってしまうタイミングでも、訓練を受けている間は収入の心配をせずに学習を続けられるという点が、この制度の大きなメリットです。

受講手当・通所手当も別途支給される

公共職業訓練等を受講している間は、基本手当に加えて「受講手当」(日額500円、上限20,000円)と「通所手当」(月額最高42,500円)といった技能習得手当が支給されます。受講手当は訓練を受けた日数に応じて、通所手当は訓練施設までの交通費相当として支給される仕組みです。

技能習得手当(目安) = 受講手当(日額500円、上限20,000円) + 通所手当(月額最高42,500円)

給付制限が解除される場合もある

自己都合退職で給付制限期間中の方が公共職業訓練等を受講すると、給付制限が解除される場合があるとされています。この点については別記事「給付制限中に教育訓練を受けると制限が解除される?」で詳しく解説していますので、給付制限期間中に訓練の受講を検討している方はあわせてご確認ください。

受講までの一般的な流れ

公共職業訓練等を受講するまでの一般的な流れとしては、まずハローワークで求職の申込みと相談を行い、希望する訓練コースの選考(書類選考や面接等)を経て、受講が決定するという段階を踏むことになります。コースによっては募集人数や開講時期が決まっているため、興味のある分野が見つかったら早めにハローワークの窓口で相談し、募集スケジュールを確認しておくとよいでしょう。

まとめ

ハローワークの指示で公共職業訓練等を受講すると、所定給付日数が終了しても訓練終了日まで基本手当が継続支給されるほか、受講手当・通所手当といった技能習得手当も別途支給されます。求職活動をしながらスキルアップを図りたい方は、まずハローワークの窓口で自分に合ったコースがあるか相談してみるとよいでしょう。

出典: ハローワークインターネットサービス 基本手当について

本計算は参考情報です。実際の受給額・給付日数・受給開始時期は、雇用保険の受給資格決定・離職理由の認定・賃金日額の算定方法等により、ハローワークの決定内容と異なる場合があります。障害者等の就職困難な方向けの所定給付日数(別体系)には対応していません。給付制限期間は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)等の例外規定を簡易化しています。雇用保険制度は改正される場合があるため、最新の制度内容はハローワークにご確認ください。

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