結論から言うと、自己都合退職の場合に発生する給付制限期間中であっても、一定の教育訓練を受講することで給付制限が解除される場合があるとされています。厚生労働省は「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」という資料の中で、教育訓練等による給付制限解除に触れており、給付制限期間をただ待つのではなく、早期のスキルアップにつなげられる可能性がある制度として案内されています。ご自身の給付制限期間の見込みは、失業保険(基本手当)シミュレーターで確認できます。
給付制限期間の基本をおさらい
自己都合退職の場合、待期期間7日間の後、原則として給付制限期間(2025年4月1日以降の離職では原則1か月)が加わり、この間は基本手当が支給されません。給付制限期間の長さや例外については、他の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
教育訓練の受講と給付制限解除の関係
厚生労働省の資料タイトルが示すとおり、教育訓練等の受講が給付制限の解除に関係する制度が存在するとされています。一般的には、公共職業訓練等を受講することで給付制限期間が解除される場合があるとされていますが、対象となる訓練の種類や、解除されるタイミング・手続きの詳細については、この記事の時点で確認できる一次情報だけでは断定できません。具体的な要件はハローワークにご確認ください。
なぜ確認が必要なのか
給付制限の解除に関する制度は、対象となる訓練の指定状況や申込みのタイミングなど、個別の状況によって扱いが変わる可能性があります。誤った理解のまま行動すると、給付制限が解除されると思っていたのに解除されなかった、というミスマッチが起こりかねません。教育訓練の受講を検討している場合は、事前に管轄のハローワークで「この訓練を受けると給付制限が解除されるか」を具体的に確認することをおすすめします。また、給付制限期間の長さそのものが離職理由や過去の受給歴によって変わる場合があるため、あわせて確認しておくと、受講のタイミングを判断しやすくなります。
職業訓練を受けるメリットは給付制限解除だけではない
仮に給付制限の解除に該当しない場合でも、公共職業訓練等を受講すること自体には、所定給付日数終了後も訓練終了日まで基本手当が継続して支給される、受講手当や通所手当が別途支給されるといったメリットがあります。職業訓練の活用については、別記事「職業訓練(ハロートレーニング)を受けながら失業保険をもらう方法」でも詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
検討する際の進め方
教育訓練の受講を検討する場合は、まずハローワークの窓口で求職相談を行い、どのような訓練コースがあるか、ご自身の希望する職種にどのコースが役立つかを相談するところから始めるとよいでしょう。そのうえで、給付制限の解除に該当する可能性があるかどうかもあわせて質問しておくと、給付制限期間を有効に活用できるかどうかの見通しが立てやすくなります。
まとめ
自己都合退職の給付制限期間中に教育訓練を受講すると、給付制限が解除される場合があるとされています。ただし、対象となる訓練や具体的な要件については一次情報での確認が限定的であるため、必ずハローワークの窓口で最新の制度内容を確認したうえで判断することをおすすめします。
出典: 厚生労働省 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ(教育訓練等による給付制限解除)本計算は参考情報です。実際の受給額・給付日数・受給開始時期は、雇用保険の受給資格決定・離職理由の認定・賃金日額の算定方法等により、ハローワークの決定内容と異なる場合があります。障害者等の就職困難な方向けの所定給付日数(別体系)には対応していません。給付制限期間は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)等の例外規定を簡易化しています。雇用保険制度は改正される場合があるため、最新の制度内容はハローワークにご確認ください。