結論から言うと、失業保険(基本手当)の受給期間は原則として離職日の翌日から1年間ですが、病気やけが、妊娠・出産・育児等の理由で引き続き30日以上働くことができない場合には、その日数分だけ受給期間を延長できる制度があります。受給期間を延長しておかないと、せっかく受給資格があっても、期間が過ぎてしまい基本手当を受け取れなくなる恐れがあるため、該当する可能性がある方は早めに知っておきたい制度です。特に体調不良や育児で手続きが後回しになりやすい状況ほど、この延長制度の存在を知っているかどうかが結果を大きく左右します。基本手当の受給見込み額や所定給付日数の目安は、失業保険(基本手当)シミュレーターで試算できます。
受給期間は原則1年間
ハローワークインターネットサービスによると、基本手当を受け取れる期間(受給期間)は、原則として離職日の翌日から1年間と定められています。所定給付日数分の基本手当が残っていても、この1年間を過ぎてしまうと、原則として受け取ることができなくなります。
延長できる理由と期間
病気やけが、妊娠、出産、育児等により、引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことができなかった日数分だけ受給期間を延長することができ、延長できる期間は最長3年間とされています。つまり、原則の1年間とあわせて、最大で4年間まで受給期間を確保できる計算になります。
受給期間の延長 = 原則1年間 + 最長3年間の延長(合計で最大4年間)
傷病手当との違いに注意する
離職後に求職の申込みをした後、15日以上引き続き病気やけがで働けない場合には、基本手当の代わりに「傷病手当」という給付を受けられる場合があります。傷病手当は基本手当と同額の日額が支給される制度であるのに対し、受給期間の延長は、基本手当を受け取れる「期間」そのものを先延ばしにする制度です。両者は別の制度であり、状況によってはあわせて活用できる場合もあるため、それぞれの仕組みを別々に理解しておくとよいでしょう。
延長の手続きは早めに行う
受給期間の延長の申請には、原則として期限が設けられているとされています。病気やけが、妊娠・出産・育児などで働けない状態が30日以上続いた場合は、そのままにせず、できるだけ早い段階で管轄のハローワークに相談し、延長の手続きについて確認することをおすすめします。
手続きを忘れるとどうなるか
受給期間の延長を申請しないまま原則の1年間が過ぎてしまうと、所定給付日数分の基本手当がまだ残っていても、原則として受け取れなくなってしまいます。妊娠・出産・育児や長期の療養など、そもそも手続きどころではない状況になりやすい理由がこの制度の対象になっているからこそ、体調や状況が落ち着いた家族や身近な人が代わりに窓口へ相談する、といった対応も検討しておくとよいでしょう。
まとめ
失業保険の受給期間は原則1年間ですが、病気やけが、妊娠・出産・育児等により30日以上働けない場合は、その日数分を最長3年間まで延長でき、合計で最大4年間まで受給期間を確保できます。該当する可能性がある方は、期限に注意しながら早めに管轄のハローワークで手続きを確認してください。
出典: ハローワークインターネットサービス 基本手当について本計算は参考情報です。実際の受給額・給付日数・受給開始時期は、雇用保険の受給資格決定・離職理由の認定・賃金日額の算定方法等により、ハローワークの決定内容と異なる場合があります。障害者等の就職困難な方向けの所定給付日数(別体系)には対応していません。給付制限期間は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)等の例外規定を簡易化しています。雇用保険制度は改正される場合があるため、最新の制度内容はハローワークにご確認ください。