48歳・会社都合退職・雇用保険の加入期間22年・退職前の月給35万円という条件で試算すると、基本手当日額は6,630円、所定給付日数は所定給付日数のテーブルにおける最長区分の330日となり、総支給見込み額は約2,187,900円が目安になります。被保険者期間が20年以上に達すると所定給付日数が最も長くなる点がポイントです。ご自身の条件で試算したい場合は、失業保険(基本手当)シミュレーターをご利用ください。
このケースの試算条件と結果
想定するのは、48歳・倒産や解雇等による会社都合退職・雇用保険の加入期間22年・退職前6か月の月給が35万円というケースです。賃金日額は11,666円となり、年齢・賃金水準に応じた給付率を掛けた基本手当日額は6,630円が目安です。
基本手当日額6,630円 × 所定給付日数330日 = 総支給見込み額2,187,900円
会社都合退職(特定受給資格者等)の所定給付日数は、年齢と被保険者期間の組み合わせで決まりますが、被保険者期間が20年以上になると、多くの年齢区分で最長の330日が適用されます。今回のケースも加入22年(20年以上)にあたるため330日です。総支給見込み額は約2,187,900円が目安ですが、これは満額を受給できた場合の概算であり、再就職が決まればその時点で支給は終了します。
加入期間20年が所定給付日数の大きな節目になる
自己都合・会社都合いずれの場合も、所定給付日数は被保険者期間が10年未満・10年以上20年未満・20年以上という区分で段階的に長くなる設計になっています。特に会社都合退職の場合、20年以上の区分に達すると年齢によっては300日を超える日数が設定されており、長期加入者への手当てが厚くなっています。ご自身の正確な被保険者期間(通算加入期間)は、転職を経ている場合も含めて雇用保険被保険者証や離職票で確認できます。
給付制限がない点も確認しておく
会社都合退職(特定受給資格者)や特定理由離職者に該当する場合は、給付制限期間そのものがありません。待期7日間の後、すぐに基本手当の支給対象になります。ただし、「会社都合」に該当するかどうかは離職票に記載された離職理由をもとにハローワークが最終的に判定するため、退職の経緯によっては自己都合として扱われる可能性もある点は留意しておく必要があります。
まとめ
48歳・会社都合退職・雇用保険加入22年・月給35万円のケースでは、基本手当日額6,630円・所定給付日数330日(20年以上の最長区分)で、総支給見込み額は約2,187,900円が目安です。給付率・所定給付日数・給付制限期間の3点で見ると、会社都合退職のため給付制限はなく、待期7日間の後すぐに支給対象になる見通しです。ご自身の条件は失業保険(基本手当)シミュレーターで試算できます。
出典: ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数、ハローワークインターネットサービス 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要本計算は参考情報です。実際の受給額・給付日数・受給開始時期は、雇用保険の受給資格決定・離職理由の認定・賃金日額の算定方法等により、ハローワークの決定内容と異なる場合があります。障害者等の就職困難な方向けの所定給付日数(別体系)には対応していません。給付制限期間は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)等の例外規定を簡易化しています。雇用保険制度は改正される場合があるため、最新の制度内容はハローワークにご確認ください。