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【ケース別】50代・早期退職優遇制度利用の場合の失業保険シミュレーション

52歳・会社の早期退職優遇制度に応募して離職・雇用保険の加入期間25年・退職前の月給42万円という条件で試算すると、基本手当日額は7,000円(この年齢区分の上限額に到達)、所定給付日数は330日となり、総支給見込み額は約2,310,000円が目安になります。ただし、早期退職優遇制度を利用した離職が失業保険の区分上どう扱われるかは条件によって異なるため、注意点をあわせて解説します。ご自身の条件で試算したい場合は、失業保険(基本手当)シミュレーターをご利用ください。

このケースの試算条件と結果

想定するのは、52歳・会社の早期退職優遇制度に応募して離職・雇用保険の加入期間25年・退職前6か月の月給が42万円というケースです。賃金日額は14,000円となりますが、基本手当日額には年齢区分ごとに上限額が定められており、45歳以上60歳未満の区分では今回の賃金日額の水準で上限の7,000円に到達します。

基本手当日額7,000円 × 所定給付日数330日 = 総支給見込み額2,310,000円

被保険者期間25年(20年以上)・特定理由離職者等に該当する場合の年齢区分では、所定給付日数の最長区分である330日が適用されます。総支給見込み額は約2,310,000円が目安ですが、これは満額を受給できた場合の概算です。

早期退職優遇制度の扱いは個別判断になる点に注意

ハローワークインターネットサービスの案内によれば、恒常的な早期退職優遇制度に応募して離職した場合は、会社から個別に退職を勧奨された「退職勧奨」による特定受給資格者には該当しないとされています。一方で、要件を満たせば、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等として、特定理由離職者に該当し得るとされています。本記事の試算は、この特定理由離職者に該当し得るケースとして、本ツールの「会社都合」区分(給付制限なしの区分)で計算できるケースを想定したものです。実際に特定理由離職者に該当するかどうかは、募集の背景・条件・本人の応募事情などを踏まえてハローワークが個別に判断するため、該当するとは断定できません。

給付制限の有無も個別判断による

上記の通り、特定理由離職者に該当すると認定されれば給付制限期間はありません。一方、通常の自己都合退職とみなされた場合は、待期7日間に加えて給付制限期間(原則1か月、条件により3か月)が発生します。早期退職優遇制度を利用する予定がある方は、募集要項や離職理由の扱いについて、事前に会社の人事担当やハローワークに確認しておくことをおすすめします。

まとめ

52歳・早期退職優遇制度に応募して離職・雇用保険加入25年・月給42万円のケースでは、特定理由離職者に該当し得るケースとして試算すると、基本手当日額7,000円・所定給付日数330日で、総支給見込み額は約2,310,000円が目安です。ただし該当の可否はハローワークが個別に判断するため、給付率・所定給付日数・給付制限期間の3点を含め、実際の決定内容は本試算と異なる場合があります。ご自身の条件は失業保険(基本手当)シミュレーターで試算できます。

出典: ハローワークインターネットサービス 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数

本計算は参考情報です。実際の受給額・給付日数・受給開始時期は、雇用保険の受給資格決定・離職理由の認定・賃金日額の算定方法等により、ハローワークの決定内容と異なる場合があります。障害者等の就職困難な方向けの所定給付日数(別体系)には対応していません。給付制限期間は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)等の例外規定を簡易化しています。雇用保険制度は改正される場合があるため、最新の制度内容はハローワークにご確認ください。

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