42歳・会社都合退職(倒産・解雇等により特定受給資格者に該当する見込み)・雇用保険の加入期間8年・退職前の月給32万円という条件で試算すると、基本手当日額は6,461円、所定給付日数は180日となり、総支給見込み額は約1,162,980円が目安になります。会社都合退職は自己都合退職に比べて所定給付日数が長く設定され、給付制限もないため、支給開始までの流れも異なります。ご自身の条件で試算したい場合は、失業保険(基本手当)シミュレーターをご利用ください。
このケースの試算条件と結果
想定するのは、42歳・倒産や解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職した「特定受給資格者」に該当する見込みのケース・雇用保険の加入期間8年・退職前6か月の月給が32万円というケースです。賃金日額は10,666円となり、年齢・賃金水準に応じた給付率を掛けた基本手当日額は6,461円が目安です。
基本手当日額6,461円 × 所定給付日数180日 = 総支給見込み額1,162,980円
特定受給資格者の所定給付日数は、年齢と被保険者期間の組み合わせで決まる専用のテーブルが適用されます。42歳・加入8年(5年以上10年未満)の区分では180日となり、自己都合退職の同程度の加入期間のケースより長い日数が設定されています。総支給見込み額は約1,162,980円が目安ですが、実際に受給できるのは所定給付日数分の失業状態が続いた場合に限られます。
給付制限がない理由
会社都合退職に該当する「特定受給資格者」や、雇止め等による「特定理由離職者」の場合、給付制限期間そのものがありません。待期7日間のあとすぐに基本手当の支給対象になります。これは、離職者本人の意思ではなく会社側の事情により離職を余儀なくされたと認められる場合に、生活の安定を早期に図る趣旨によるものです。ただし、「会社都合」に該当するかどうかは自己申告だけで決まるものではなく、離職票に記載された離職理由をもとに最終的にハローワークが判定します。
40代のケースで押さえておきたい点
40代は雇用保険の加入期間が10年前後に達していることが多く、被保険者期間の区分の境目(5年・10年・20年)に近いケースも出てきます。今回のケースは加入8年で「5年以上10年未満」の区分ですが、加入期間が10年を超えると所定給付日数がさらに長い区分に切り替わる可能性があります。ご自身の正確な加入期間は、雇用保険被保険者証や離職票で確認できます。
まとめ
42歳・会社都合退職・雇用保険加入8年・月給32万円のケースでは、基本手当日額6,461円・所定給付日数180日で、総支給見込み額は約1,162,980円が目安です。給付率・所定給付日数・給付制限期間の3点で見ると、会社都合退職は給付制限がなく、待期7日間の後すぐに支給対象になる見通しです。ご自身の条件は失業保険(基本手当)シミュレーターで試算できます。
出典: ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数、ハローワークインターネットサービス 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要本計算は参考情報です。実際の受給額・給付日数・受給開始時期は、雇用保険の受給資格決定・離職理由の認定・賃金日額の算定方法等により、ハローワークの決定内容と異なる場合があります。障害者等の就職困難な方向けの所定給付日数(別体系)には対応していません。給付制限期間は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)等の例外規定を簡易化しています。雇用保険制度は改正される場合があるため、最新の制度内容はハローワークにご確認ください。