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失業保険(給付制限期間)の制度改正の歴史

自己都合退職の場合に加わる給付制限期間は、実は近年短期間のうちに2回も改正されています。かつては原則3か月とされていたこの期間は、2020年10月の改正で2か月に短縮され、さらに2025年4月1日の改正で1か月にまで短縮されました。この記事では、厚生労働省の資料をもとに、給付制限期間の制度改正の経緯を整理します。現行制度に基づく受給開始時期の見通しは失業保険(基本手当)シミュレーターで試算できます。

かつては原則3か月だった給付制限期間

自己都合退職者に対する給付制限期間は、長らく原則3か月とされてきました。正当な理由のない自己都合退職の場合、待期7日間に加えてさらに3か月間、基本手当が支給されないという運用が続いていた時期があったということです。

2020年10月の改正で2か月に短縮

2020年10月の制度改正により、この給付制限期間は原則3か月から2か月へと短縮されました。この改正は、離職者の生活の安定と早期の再就職を後押しする観点から行われたものとされています。なお、この改正後も、過去5年内に2回以上自己都合退職をしているケースなど一定の場合には、給付制限期間が3か月のまま据え置かれる例外が設けられています。

2025年4月1日の改正でさらに1か月に短縮

厚生労働省の資料によれば、2025年4月1日以降に離職した場合、給付制限期間は原則1か月にさらに短縮されています。岩手労働局が公表している資料でも「給付制限期間が1か月に短縮されます」として同様の内容が案内されており、複数の一次情報でこの改正内容が一致して確認できます。2020年10月の改正から数年という短い期間で、2度目の短縮が行われた形です。

なぜ短期間で2度も短縮されたのか

給付制限期間が短期間のうちに2度も短縮された背景には、離職者ができるだけ早く生活の安定を図れるようにし、求職活動に専念しやすい環境を整える狙いがあるとされています。一方で、正当な理由のない自己都合退職を繰り返すケースや、重責解雇のケースについては、引き続き給付制限期間が3か月とされる例外が維持されており、制度全体としては短縮と例外維持のバランスを取る形になっています。

今後も改正される可能性がある

給付制限期間はこの数年で2回改正されているように、雇用保険制度は社会情勢や雇用政策の方針に応じて改正される可能性がある分野です。本記事で紹介した「原則1か月」というルールも、将来的に見直される可能性はゼロではありません。ご自身が離職する時点での最新のルールについては、必ずハローワークの窓口や厚生労働省の公表情報で確認することをおすすめします。

まとめ

自己都合退職の給付制限期間は、2020年10月の改正で原則3か月から2か月に、2025年4月1日の改正でさらに1か月に短縮されてきました。この経緯は厚生労働省と岩手労働局の資料で一致して確認できます。雇用保険制度は今後も改正される可能性があるため、最新の制度内容は必ずハローワークで確認するようにしてください。現行制度に基づく受給開始時期の見通しは失業保険(基本手当)シミュレーターで試算できます。

出典: 厚生労働省 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ岩手労働局 給付制限期間が1か月に短縮されます

本計算は参考情報です。実際の受給額・給付日数・受給開始時期は、雇用保険の受給資格決定・離職理由の認定・賃金日額の算定方法等により、ハローワークの決定内容と異なる場合があります。障害者等の就職困難な方向けの所定給付日数(別体系)には対応していません。給付制限期間は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)等の例外規定を簡易化しています。雇用保険制度は改正される場合があるため、最新の制度内容はハローワークにご確認ください。

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