自己都合退職の場合、待期7日間の後に給付制限期間が加わりますが、この期間は令和7年4月1日以降に離職した場合は原則1か月です。ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由がなく自己都合退職をして受給資格決定を受けている場合は、給付制限期間が原則1か月ではなく3か月になります。転職や離職を繰り返している方は、自分がこの例外に該当しないか事前に確認しておくことが大切です。ご自身のケースでの受給開始時期の見通しは、失業保険(基本手当)シミュレーターで試算できます。
給付制限期間の原則は令和7年4月1日以降1か月
厚生労働省が公表している資料によれば、給付制限期間は令和7年4月1日以降に離職した場合は原則1か月とされています。それ以前に離職した場合は原則2か月です。この短縮は2020年10月の改正(3か月から2か月へ)に続く2回目の短縮であり、正当な理由のない自己都合退職者に対する求職活動の後押しを目的とした制度変更とされています。
5年内2回以上の自己都合退職で3か月に延びる
厚生労働省の資料と岩手労働局の資料はいずれも、離職日以前5年間のうちに2回以上、正当な理由のない自己都合退職により受給資格決定を受けている場合には、給付制限期間が3か月になる旨を明記しています。この点は複数の一次情報で内容が一致しており、例外規定として明確に位置づけられています。つまり、直近の離職が1回目の自己都合退職であれば給付制限は1か月ですが、過去5年以内にすでに1回以上、同様の理由で受給資格決定を受けたことがある場合は、カウントの対象になり得るということです。
何が「1回」としてカウントされるのか
ここでいう「回数」は、単に離職した回数ではなく、正当な理由のない自己都合退職によって実際に受給資格決定を受けた回数を指すとされています。したがって、会社都合退職や、正当な理由がある自己都合退職(特定理由離職者に該当するケースなど)は、この回数には含まれないと考えられます。ただし、個別のケースがどちらに該当するかの最終的な判断は、離職票の内容等をもとにハローワークが行うため、過去の離職状況に心当たりがある場合は、事前にハローワークの窓口で確認しておくことをおすすめします。
対象になりそうな場合の準備
過去5年以内に複数回の自己都合退職がある方は、給付制限が3か月になる可能性を前提に、生活費の見通しを立てておくことが望ましいといえます。待期7日間に加えて給付制限3か月が発生すると、受給資格決定から実際に基本手当が振り込まれるまでにはおおむね3か月以上の期間を要することになります。この間の生活費をどう確保するかは、退職前から検討しておくべき重要なポイントです。
まとめ
自己都合退職の給付制限期間は原則1か月ですが、過去5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けている場合は3か月に延びます。この例外は厚生労働省と岩手労働局の資料で内容が一致して明記されている一次情報です。過去の離職状況に心当たりがある方は、ハローワークで事前に確認しておくと安心です。給付制限期間を踏まえた受給開始時期の見通しは、失業保険(基本手当)シミュレーターで確認できます。
出典: 厚生労働省 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ、岩手労働局 給付制限期間が1か月に短縮されます本計算は参考情報です。実際の受給額・給付日数・受給開始時期は、雇用保険の受給資格決定・離職理由の認定・賃金日額の算定方法等により、ハローワークの決定内容と異なる場合があります。障害者等の就職困難な方向けの所定給付日数(別体系)には対応していません。給付制限期間は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)等の例外規定を簡易化しています。雇用保険制度は改正される場合があるため、最新の制度内容はハローワークにご確認ください。