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失業保険は確定申告や税金の対象になる?

退職して収入が途絶える時期に受け取る失業保険(基本手当)について、「これも所得として税金がかかるのではないか」「確定申告が必要になるのではないか」と不安に感じる方は少なくありません。結論としては、失業等給付として支給される基本手当には税金がかからないと定められています。この記事では、その根拠と確定申告との関係について整理します。ご自身の受給見込み額は失業保険(基本手当)シミュレーターで試算できます。

雇用保険法第12条により非課税とされている

雇用保険法第12条には、失業等給付として支給される金銭には、租税その他の公課を課すことができない旨が定められています。基本手当は雇用保険の失業等給付の一種であるため、この規定により非課税として扱われます。退職金や給与とは異なり、基本手当そのものに所得税や住民税が課されることはないという整理です。

なぜ確定申告で「収入」として扱われないのか

会社を退職して年の途中で無職になった場合、年末調整を受けられず確定申告が必要になるケースがあります。この確定申告は、退職までに得ていた給与所得等について行うものであり、基本手当そのものを申告所得に含める必要はないとされています。基本手当は非課税の給付であるため、確定申告書の収入金額等の欄に記載する対象にはならないという整理です。ただし、退職後にアルバイトや業務委託等で別の収入を得た場合は、その収入について別途申告が必要になる場合があります。

扶養や社会保険の判定への影響には注意

税金の対象にならないとはいえ、基本手当を受給していることが、家族の扶養(税法上の扶養・社会保険上の扶養)の判定に影響する場合があります。特に、配偶者や親の社会保険の扶養に入っている状態で基本手当を受給する場合、基本手当日額が一定基準を超えると扶養から外れる可能性があるとされています。この扶養の判定基準は税金の非課税規定とは別の制度であるため、混同しないよう注意が必要です。扶養への影響について不明な点がある場合は、加入している健康保険組合や年金事務所、あるいは勤務先の担当部署に確認することをおすすめします。

確定申告そのものが不要になるわけではない

基本手当自体が非課税だからといって、退職した年の確定申告そのものが一律に不要になるわけではありません。退職前の給与所得に対する年末調整が済んでいない場合や、医療費控除・住宅ローン控除等を受けたい場合など、基本手当の有無にかかわらず確定申告が必要・有利になるケースは存在します。ご自身の状況に応じた確定申告の要否については、税務署や税理士に確認するとよいでしょう。

まとめ

失業保険(基本手当)は、雇用保険法第12条の規定により非課税とされており、所得税や住民税の対象にはなりません。確定申告書に基本手当を収入として記載する必要もないとされています。ただし、扶養の判定基準は税金の非課税規定とは別の制度であり、基本手当日額によっては扶養から外れる可能性がある点には注意が必要です。ご自身の受給見込み額の試算には失業保険(基本手当)シミュレーターをご活用ください。

出典: 雇用保険法第12条

本計算は参考情報です。実際の受給額・給付日数・受給開始時期は、雇用保険の受給資格決定・離職理由の認定・賃金日額の算定方法等により、ハローワークの決定内容と異なる場合があります。障害者等の就職困難な方向けの所定給付日数(別体系)には対応していません。給付制限期間は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)等の例外規定を簡易化しています。雇用保険制度は改正される場合があるため、最新の制度内容はハローワークにご確認ください。

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