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重責解雇の場合の給付制限はどうなる?

解雇と聞くと会社都合退職として給付制限なしで受給できると考えがちですが、自分の重大な問題行為が原因で解雇された「重責解雇」の場合は扱いが異なります。重責解雇は給付制限期間が3か月となり、待期7日間だけで支給対象になる一般的な会社都合退職とは異なる扱いを受けます。解雇による離職の場合、ご自身のケースがどちらに当たるかを事前に把握しておくことが重要です。受給開始までの見通しは失業保険(基本手当)シミュレーターで試算できます。

重責解雇とは何か

重責解雇とは、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたケースを指します。厚生労働省の資料では、給付制限期間が3か月になる例外の一つとして、過去5年内2回以上の自己都合退職と並んで重責解雇が明記されています。一般的な解雇(倒産や経営不振によるものなど)とは異なり、労働者側の重大な問題行為が離職の原因になっている点が特徴です。

特定受給資格者からも明確に除外される

ハローワークインターネットサービスが公表している特定受給資格者の範囲についての資料では、「解雇」により離職した者が特定受給資格者に該当し得ることを示しつつ、「解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)」という括弧書きで、重責解雇を明確に除外しています。つまり、重責解雇は「解雇」という言葉が持つ一般的なイメージとは異なり、給付制限なしで手厚く扱われる特定受給資格者の対象からも外れ、給付制限3か月という自己都合退職より重い扱いを受ける離職理由だということです。

なぜ重責解雇だけ扱いが重いのか

雇用保険制度は、労働者本人の責任によらない離職(倒産・解雇等)について、生活の安定を図るために給付制限をなくし所定給付日数も手厚くする設計になっています。重責解雇は、離職の原因が労働者自身の重大な問題行為にあるとみなされるため、正当な理由のない自己都合退職と同様、あるいはそれ以上に給付制限が重く設定されていると考えられます。具体的にどのような行為が重責解雇に該当するかの詳細な基準は、個別の事案ごとにハローワークが離職票の内容等をもとに判断します。

解雇通知を受けたときに確認すべきこと

解雇によって離職する場合、それが一般的な解雇(会社都合、給付制限なし)なのか、重責解雇(給付制限3か月)なのかによって、受給開始までの見通しが大きく変わります。離職票に記載される離職理由や、離職理由についてハローワークで行われる確認の際に、自分のケースがどちらに該当するかを確認しておくとよいでしょう。心当たりがある場合や判断に迷う場合は、早めにハローワークの窓口に相談することをおすすめします。

まとめ

重責解雇は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇であり、給付制限期間が3か月になる例外の一つです。また、特定受給資格者の範囲からも明確に除外されており、一般的な会社都合の解雇とは異なる重い扱いを受けます。解雇によって離職する場合は、ご自身のケースが一般的な解雇か重責解雇かをハローワークで確認しておくことが望ましいといえます。受給開始までの見通しは失業保険(基本手当)シミュレーターで確認できます。

出典: 厚生労働省 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへハローワークインターネットサービス 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

本計算は参考情報です。実際の受給額・給付日数・受給開始時期は、雇用保険の受給資格決定・離職理由の認定・賃金日額の算定方法等により、ハローワークの決定内容と異なる場合があります。障害者等の就職困難な方向けの所定給付日数(別体系)には対応していません。給付制限期間は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)等の例外規定を簡易化しています。雇用保険制度は改正される場合があるため、最新の制度内容はハローワークにご確認ください。

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